介護保険で受けられるサービスの概要

居宅サービス
訪問介護
(ホームヘルプ)
介護福祉士等が訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の世話を行う
訪問入浴介護 浴槽を提供して入浴の介助を行う
訪問看護 看護師等が訪問して、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う
訪問リハビリテーション 居宅要介護者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
居宅療養管理指導 居宅要介護者に、病院,診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師等が療養上の管理及び指導を行う
通所介護
(デイサービス)
居宅要介護者に、老人福祉法で定める老人デイセンターに通わせ、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う
通所リハビリテーション
(デイケア)
居宅要介護者に、介護老人保健施設、病院、診療所その他の施設に通わせ、心身の機能回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション
短期入所生活介護
(福祉施設のショートステイ)
居宅要介護者に、老人福祉法の施設に入所させ、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う
短期入所療養介護
(医療施設のショートステイ)
居宅要介護者に、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所させ、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う
特定施設入居者生活介護 「特定施設」とは、有料老人ホームその他であり、地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者に、当該施設の提供するサービス、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う
居宅介護支援 居宅で介護を受ける者の心身の状況、希望等を踏まえ、介護サービスの利用に関し、居宅サービス(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう提供事業者等との連絡調整等を行う
施設サービス
介護老人福祉施設 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な寝たきりや痴呆性高齢者が主に入所
介護老人保健施設 症状が安定し、自宅へ戻れるように機能訓練を中心とする医療ケアと介護を行う
介護療養型医療施設 長期療養が必要な高齢者に医学的管理のもとで介護や医療を行う
地域密着型サービス
夜間対応型訪問介護 居宅要介護者に、夜間、定期的な巡回訪問又は通報による、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行う
認知症対応型通所介護 認知症の居宅要介護者に、老人福祉法の老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う
小規模多機能型居宅介護 居宅要介護者に、居宅か、サービスの拠点に通わせるか短期宿泊させ、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行う
認知症対応型 共同生活介護 認知症の要介護者に、共同生活を営むべき住居で、入浴、排せつ、食事等の介護そのほか日常生活上の世話及び機能訓練を行う
地域密着型
特定施設入居者生活介護
定員29人以下の有料老人ホームその他の施設に入居している要介護者に、当該施設の提供するサービス、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練、療養上の世話を行う
地域密着型
介護老人福祉施設入居者生活介護
定員29人以下の特別養護老人ホームの入居者に、地域密着型施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う
介護予防サービス
介護予防訪問介護 居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、介護福祉士その他政令で定めるものにより、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省で定めるもの
介護予防訪問入浴介護 居宅要支援者についてその介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合にその者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護
介護予防訪問看護 居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話または必要な診療の補助
介護予防訪問
リハビリテーション
居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導 居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの
介護予防通所介護 居宅要支援者について、その介護予防を目的として、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省で定めるもの及び機能訓練を行うこと
介護予防通所
リハビリテーション
居宅要支援者について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その必要なリハビリテーションをいう
介護予防短期入所生活介護 居宅要支援者について、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等に短期入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うこと
介護予防短期入所療養介護 居宅要支援者について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うこと
介護予防特定施設
入居者生活介護
特定施設(介護専用型特定施設を除く)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
介護予防福祉用具貸与 居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働省令で定めるもの厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与
介護予防福祉用具販売 居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴または排せつのように供するものその他厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる販売
地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型
通所介護
居宅要介護者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
介護予防小規模多機能型
居宅介護
居宅要支援者について、その者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
介護予防認知症対応型
共同生活介護
要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態であるものに限る)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるものを除く)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の支援及び機能訓練を行うこと
高額介護サービス費(所得区分と世帯の上限額)
通常の場合 37,200円
市町村民税世帯非課税
(生活保護の被保護者を除く)
24,600円
市町村民税世帯非課税
(老齢福祉年金受給者)
15,000円
生活保護の被保護者 15,000円