第三者行為(交通事故)などについて

特記事項「10・第三」の記載について(お願い)

 レセプトの特記事項につきましては、「患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合」【10・第三】の記載が義務付けられています。
(「診療報酬請求書等の記載要領等について」より)

 国保連合会では、市町村・国保組合、後期高齢者医療広域連合(以下、「保険者」という。)から委託を受け、第三者行為求償事務を行っておりますが、特記事項【10・第三】の表示は該当レセプトを把握するうえで大変重要な役割を果たしておりますので、主旨を御理解いただき、記載について御協力お願いいたします。

「傷病原因届出書」の屈出説明について(お願い)

 第三者行為(交通事故等)によるケガ等の治療で国保または後期高齢者医療の保険手帳を使用した場合は、「第三者行為による傷病等原因届出書」を保険者へ提出することが法律で義務付けられております。
 第三者行為による診療の場合は、受付窓口にて保険者への届出が必要であることを御説明くださるよう御協力お願いいたします。
(国民健康保険法施行規則第32条の6及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条)

第三者行為による傷病等原因届出書