介護関係者のよくある質問

1.【審査結果】 「査定でエラーがあるもの」で返戻となっているが、原因がわからない。

請求明細書と給付管理票の内容が不一致かつ、特別地域加算、小規模事業所加算、中山間地域等提供加算等を含む請求がある場合に本エラーとなります。
主な原因として以下の①~③のことが考えられますので、必ず、給付管理票を提出している居宅介護支援事業所と請求内容についてご確認ください。
また、居宅介護支援事業所においては、連合会へ請求した時点の請求データおよび、返戻(保留)一覧表についてもあわせてご確認をお願いします。
①請求明細書のサービス種類が給付管理票に入力(記入)されていない
②請求明細書を提出した事業所と給付管理票に記載されているサービス事業所番号が異なっている
③請求明細書の計画単位数又は限度額管理対象単位数のうち小さいほうが給付管理票の計画単位数を超えていてかつ「処遇改善加算等」と「サービス提供体制強化加算等」の限度額管理対象外単位数に計上する加算を併算定している

詳細につきましてはこちらをご参照ください。

【担当係】介護福祉課 高齢介護係 介護保険担当

2.【審査結果】 「支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要」と保留になっているが、居宅支援事業所へ確認しても「提出した」との回答しかもらえず、返戻理由がわからない。

エラーの主な原因は以下の①~②のことが考えられますので、必ず、給付管理票を提出している居宅介護支援事業所と請求内容(審査結果)についてご確認ください。
また、居宅介護支援事業所においては、連合会へ請求した時点の請求データおよび、返戻(保留)一覧表についてもあわせてご確認をお願いします。
①居宅支援事業所が連合会へ給付管理票を提出していない
②居宅支援事業所が連合会へ給付管理票を提出しているが返戻となっている

詳細につきましてはこちらをご参照ください。

 

【担当係】介護福祉課 高齢介護係 

3.【審査結果】 返戻の内容を教えてほしい。

お問い合わせの多い返戻内容等については、以下のサイトにまとめておりますので、ご確認ください。
https://www.okikoku.or.jp/news/1379

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

4.【審査結果】 帳票の見方が分からない。

各種帳票の見方については、以下のサイトにまとめておりますので、ご確認ください。
https://www.okikoku.or.jp/news/1379

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

5.【請求関連】 請求したが振り込まれていない。

事業所の請求時点の控え(伝送データ、電子請求データ、紙媒体の請求明細書等)をご確認ください。
また、該当データが「返戻」または「保留」となっていないか本会帳票をご確認ください。
(※伝送請求であれば、「事業所別請求状況一覧表」にて請求状況を確認することができます。)

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

6.【請求関連】 請求誤りを見つけた場合の取扱について教えてほしい。

①【伝送にて受付期間中(毎月月初から10日(※土日祝祭日に当たる場合は翌営業日)に請求誤りを見つけた場合】
⇒受付期間中であれば、事業所にて請求データの取下および再送信が可能です。(※連合会では受付締切日終了後に伝送データの取込を行うため、受付期間中の連合会への取下確認のご連絡は不要です。)
 受付期間中に取下、再送信を行う場合は、取下の結果を受信したことを必ず確認後、再送信していただくようお願いします。(到達エラーの原因となります)

②【連合会へ請求した月の請求明細書・支援費を取り下げたい場合】
(県内市町村分受給者の場合)
 ⇒請求月の「20日(土日祝祭日に当たる場合はその前日まで)」に本会あて「取下依頼」(様式はこちら)を郵送もしくはFAXにてご依頼ください。
(県外市町村分受給者の場合)
 ⇒該当市町村のある国保連合会へ審査を委託しているため、請求月中であっても本会システムにて取下ができません。
 月末に送付する「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」にて該当者の情報が未記載となっていることを確認し、該当市町村へ「過誤」の申立を行ってください。

③【過去に請求し、請求が通った請求明細書を取り下げたい場合】
 ⇒請求(実績)が通っているため、連合会での取下げはできません。請求先の市町村へ過誤申請を行ってください。
 ※介護広域連合加入市町村は、介護広域連合へご依頼ください。
 ※生活保護1号被保険者(被保険者番号がHから始まる番号)での請求誤りは請求先の福祉事務所へご依頼ください。

 過誤についての詳細はこちらをご参照ください。

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

7.【請求関連】 月途中に要介護状態区分に変更があった場合の請求方法について教えて欲しい。

こちらをご参照ください。

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

8.【請求関連】 生活保護受給者の請求方法(明細書の記載方法)について教えて欲しい。

こちらをご参照ください。

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

9.【請求関連】 住所地特例対象者の請求方法(明細書の記載方法)について教えて欲しい。

こちらをご参照ください。

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

10.【パスワード】 電子請求受付システム、電子証明書用発行パスワードがわからない。

【電子請求受付システム用パスワードについて】
パスワードが不明の場合は本会にて仮パスワードの再発行が可能ですので、再発行依頼書(様式はこちら)を本会宛ご送付ください。(FAX可)
 依頼書受領後、本会より郵送(お急ぎの場合は来会にて受取可)にて再発行いたします。
※ただしFAXやE-mailでの提供は致しかねます。

【電子証明書用発行パスワードについて】
電子請求受付システムホームページより再発行の手続きができます。

(参照マニュアルはこちら)
 ※操作方法等につきましては、マニュアルをご確認のうえ、電子請求ヘルプデスク(https://www.kaigo.e-seikyuu.jp/kaigo/faq.html)へお問い合わせください。

電子請求受付システム用パスワードは変更や履歴がわかるよう事業所にて管理をお願いします。
また、電子証明書用発行パスワードについては紛失しないよう管理・保管をお願いします。

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

11.【システム操作】 システムの操作方法が分からない。

・国保中央会伝送通信ソフト、簡易入力システムに関するお問い合わせは以下までお願いします。
 【介護伝送ソフトヘルプデスク】
  https://www.kokuho.or.jp/kaigosoft/jigyosho_ver9/index.html
  TEL:0570-059-401

・電子請求受付システムに関するお問い合わせは以下までお願いします。
 【介護電子請求ヘルプデスク】
  https://www.kaigo.e-seikyuu.jp/kaigo/faq.html
  TEL:0570-059-402

それ以外のシステムにつきましては、各システム開発・販売会社へお問い合わせください。

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

12.【新規事業所】 新規で事業所番号を取得したが、連合会への届出や手続きについて教えて欲しい。

・連合会への届出については、行政機関より連合会へ新規事業所の情報が届き次第、本会より必要書類を送付いたします。
県または市町村等指定権者から指定を受けた翌月の「第2週」を目処に本会より提出を依頼する書類を送付いたします。
※請求はサービス開始翌月より可能ですが、初月(サービス開始翌月)の請求は伝送の手続きが間に合わないため、CD-R等の電子媒体にて行っていただくことができます。 新規事業所むけのご案内についてはこちらをご参照ください。

 

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

13.【新規事業所向け】【請求】 請求方法について教えて欲しい。

・介護給付費の請求は、事業所所在地の国保連合会に対して、事業所番号ごとに請求を行います。
 また、厚生省令第20号の規定により電子請求(伝送または電子媒体での提出)により行います。
・電子請求を行うためには、対応するソフトウェア(※)とコンピュータをご準備いただく必要があります。
(※)介護給付費の請求に関するソフトウェアは多数ありますので、電子請求に対応しているソフトウェアをお選びください。
・介護請求のデータ形式は「CSV」です。作成したCSVファイルを伝送、もしくは電子媒体に格納しご提出ください。
 請求媒体ごとの内容についてはこちらをご参照ください。

※CD-R等電子媒体でご提出される際はラベル書き等注意事項がございますので、こちらをご参照ください。

 

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

14.【主治医意見書作成料】  連合会提出用の集計票、明細書がほしい。

以下のサイトより取得できます。
 https://www.okikoku.or.jp/topic/kaigofukushi/202 

【担当係】介護福祉課 高齢介護係

15.【主治医意見書作成料】  主治医意見書依頼書の内容について教えて欲しい。

本会では「主治医意見書作成料」についての請求支払業務を行っております。
主治医意見書依頼書の内容については、ご依頼を受けた該当の市町村、または認定事務所(広域連合)へご確認ください。

【担当係】介護福祉課 高齢介護係