国民健康保険被保険者資格証明書診療した場合の取扱いについて

市町村より資格過誤にて国民健康保険被保険者資格証明書診療した場合の取扱いについて(お願い)

 平成12年4月からは、保険料(税)の納期限から1年間が経過するまでの間に保険料(税)を納付しない場合においては、保険料(税)の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると保険者が認める場合を除き、被保険者証の返還及び国民健康保険被保険者資格証明書の交付が義務化されていますので、「国民健康保険被保険者資格証明書」を交付されている者の診療については下記のとおりの取扱をお願いいたします。