請求省令の改正により、平成30年4月以降に介護給付費等の請求は、原則として、インターネット請求又は電子媒体による請求のいずれかとなります。
 ホームページ内、介護・福祉事務所の皆様へのバナーから、「平成30年4月以降の介護給付費等の請求について」をご参照いただき、請求方法の変更等に必要な手続きを期限内に完了していただきますようお願い申し上げます。