国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)は、国民健康保険法第83条に基づき、会員である保険者(市町村及び国民健康保険組合)が共同して国保事業の目的を達成するために設立された公法人です。 国保連合会は、各都道府県を区域として、その区域内の保険者はすべて当該国保連合会の会員になることとなっており、国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かすために、各都道府県に一団体ずつ設立されております。
本会の事業を大別すると
(1) 診療報酬の審査支払事業 (2) 保険者事務の共同処理
@ 保険者事務電算共同処理事業 A 保険財政共同安定化事業 B 高額医療費共同事業 C 超高額医療費共同事業 D 国保広報共同事業 E 介護広報共同事業 F レセプト点検事務共同事業
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保険者事務電算共同処理事業
A
保険財政共同安定化事業
B
高額医療費共同事業
超高額医療費共同事業
D
国保広報共同事業
E
介護広報共同事業
F
レセプト点検事務共同事業
(3) 保健事業 (4) 第三者行為求償事務 (5) 母子保健健康診査費審査支払事業 (6) 介護保険事業関係業務 (7) 障害者自立支援事業関係業務 (8) 保険者協議会関係業務 (9) 特定健診等費用決済業務及びデータ管理業務 (10)国民健康保険に関する育成指導並びに調査研究
等があり、それらの事業の趣旨は一貫して、保険者の共同目的の達成であり国保及び介護保険事業の円滑な運営を図るためのものであります。