適正化対策事業

苦情処理業務の拡大(苦情・相談センター機能の拡充)

介護保険制度の施行後4年を経過して、国保連合会における苦情処理業務は定着してきたという一定の評価があります。
しかしながら、

  1. 平成15年3月には、運営基準が改正され、指導・助言を受けた改善内容の(国保連合会への)報告義務が盛り込まれたこと
  2. 介護サービスが真に所期の効果をあげているか、不適正・不正介護サービスはないかとの観点から、平成15年度より介護給付の適正化対策事業が本格的に推進されるようになったこと
  3. 国保連合会に介護苦情相談センター機能が付与されること

を勘案すると、介護保険法第176条で謳われた「介護サービスの質の向上」のために、さらに、国保連合会として展開していかなければならない業務や事業があるのではないかと考えます。

適正化への取り組み(介護給付適正化対策事業)

従来にも増して、介護サービスが本来の目的に沿った形で提供され、高齢者の自立支援に資するものとするために、
● 【サービス内容の適正化】
● 【介護費用の適正化】
の両面から、国、都道府県、市町村をはじめ、高齢者介護に関わる様々な主体が連携して介護給付の適正化に取り組む必要があります。

給付実績データを活用した主な給付実績分析情報

  1. 認定者の状況
  2. 居宅介護支援事業所の状況
  3. サービス事業所の状況
  4. 支援事業所とサービス事業所の関係
  5. その他