沖縄県国保連合会トップ > 請求時の注意点等 > 診療報酬明細書特記事項への記載について

「在宅末期医療総合診療料」又は「寝たきり老人在宅総合診療料」を算定した診療報酬明細書における特記事項への記載について(お願い)
平成14年10月診療分より、「前期高齢者」及び「老人保健」該当者における「在宅末期医療総合診療料」又は「寝たきり老人在宅総合診療料」を算定している患者(在総診等患者)については自己負担限度額が設けられ、明細書への記載のご協力を頂いているところではありますが、診療報酬を計算する上で、自己負担1割の在総診等患者の中で「低所得者」の区分が必要となっております。
つきましては、下図記載要領にあるように、特記事項へのコード記入をお願い申し上げます。
なお、この記載要領は「沖縄県国保連合会提出分のみ」の取り扱いとなります。
記載要領